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会社運営を知ろう

会社の仕組み運営方法について

飲食業を経営するにあたり、接客や調理、仕入れといった直接店の営業に関わる業務以外に、会社を運営する為に経理や労務人事といった業務が必要となります。

これらは、直接経営に関わる部分ですので、週末飲食オーナーにとって人に任せきってはいけない部分であり、それぞれの業務を理解した上で「誰に」業務を任せて、「どのように」管理をしていくかを慎重に検討して判断した方がいいでしょう。

経理業務について

日次業務 毎日の売上高・入金確認
月次業務 買掛金、売掛金管理、支払い(税金、保険、仕入れ、経費、人件費その他)、月次決算(会計システムへの入力)
年次業務
(決算のタイミング)
源泉徴収書発行、決算関連業務、その他都度業務

●日次業務
日々の作業としてお客様に発行した領収書の控え・仕入先からの請求書・領収書の管理を行い、入金伝票・出金伝票と金庫の残高を合う様に管理します。

●月次業務
日々の売上の管理などはソフトを使用することで検索・修正・分析などが楽に行えるメリットがあり、ソフトの使用をお勧めします。ただし、税理士事務所と顧問契約をした場合、税理士事務所が対応しているソフトを使用しなければならない為税理士に確認することが必要です。

会計システムへ入力をする前準備として、各種伝票の記入・管理(入金伝票、支払い伝票、振替伝票など)や買掛金や売掛金、経費一覧表の管理をします。

●年次業務

法人の場合 その法人であらかじめ設定した決算期に、年間の収支を報告し、法人税を納める義務があります。
個人事業主
の場合
毎年確定申告を決められた時期に行ない、個人所得として申請します。
※「高樹式週末飲食オーナー」では、法人化を勧めています。

●その他
他には金融機関からの借り入れや、給与計算、所得税の源泉徴収と納付、住民税の特別徴収と納付社会保険料・雇用保険料の控除の作業が経理業務としてあります。

人事労務業務について

人事業務としては採用活動・採用時の手続き、社会保険・労働保険、労災の手続き、給与明細書の発行、社内規定の整備、安全衛生管理、福利厚生、退職の手続きなどがあります。

● 採用活動
採用活動は、大きな会社においては人事専門のスタッフが担当しますが、週末飲食オーナー起業の場合は、オーナーが中心に経営者、店長などと一緒に推進することをお勧めします。
具体的な採用方法については、別セクションをご覧ください。

● 社員が入社した際の手続き
(1)雇用保険、労災保険の加入
雇用保険はハローワーク雇用保険被保険者取得届を提出して手続きを行います。
ただし、週の所定労働時間が20時間以上かつ一年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は除外となります。例外として細かい規定があるので注意をして下さい。

労災は労働基準監督署にて手続きを行ないます。年度更新では一年分の保険料を概算払いをします。

(2)扶養控除申告書(所定用紙に社員が扶養状況を記入、押印をもらう)
  毎月の給与計算の算出基準となります。
最初の給与締切日までに従業員は給与所得者の控除等申告書を提出させなければいけません。

(3)社会保険 株式会社の場合、従業員の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入が義務付けられています。加入手続きは社会保険事務所の窓口に行きましょう。
ただし社会保険の加入は正社員の4分の3以上の労働時間に達していない場合は加入義務はありませんが、今後この割合が変更になる可能性もあるので注意をして下さい。

● 毎月の業務
毎月給与計算書を作成します。個別計算書は社員に配布します。また、各種保険料や源泉税の金額もこの段階で確定されます。
計算は専用のソフトやサービスを利用しますが、週末飲食オーナーの方には、社労士に任せてしまうことを勧めます。社労士は給与明細に限らず人事に関するさまざまなアドバイスをしてくれます。

●社内規定の整備
パートを含め10人以上の従業員を雇った場合は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出する法律義務が生じます。

●退職手続き
従業員が退職する場合は退職者の住民税の手続きのため退職日の翌月10日までに市区町村役場へ「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者移動届出書」を提出します。
その後、退職日の翌日から5日以内に、従業員から回収した健康保険証を添えて「健康保険・厚生年金保険被保険者喪資格喪失届」を社会保険事務局に提出します。
退職者が離職票の交付を希望する場合は、賃金台帳や出勤簿などを添付して「雇用保険被保険者者離職証明書」を提出すると離職票が発行されます。

解雇予告については原則として少なくとも30日前に、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されています。

多少、理解しづらい部分もあるかと思いますが
経理業務の中では、税務を税理士に委託
労務人事関連業務の中では、社会保険・労務業務を社会保険労務士に委託
またその他業務を行政書士などに任せる事もできますので
概要だけ掴んでおいて下さい。

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