週末飲食オーナー倶楽部 高樹公一
HOME プロフィール プライバシーポリシー 無料会員登録
週末飲食オーナー
週末飲食オーナー
倶楽部とは?
週末飲食オーナーの魅力
高樹式週末飲食
オーナーとは?
 
開業ステップ
ガイド
開業パートナーを
探そう
会社を設立しよう
FC本部を探そう
資金を計画・調達しよう
不動産物件を探そう
スタッフを募集しよう
会社運営を知ろう
知らないと損する助成金情報
お役立ち情報
無料会員登録
週末飲食FAQ
ご相談コーナー
教えて!!高樹さん
何でも質問コーナー
お問合せ
高樹公一の週末飲食オーナー奮闘記BLOG
交流会のお知らせ&結果報告
週末起業フォーラム

TOP >> 会社を設立しよう

会社を設立しよう

就業規則の対応やオーナーに徹することを考えると会社設立を奨めますが、下記は一般的な会社設立メリットとその手順です。
実際設立にあたっては時間やノウハウの無い週末飲食オーナー的には、設立を代行してくれる会社へ依頼するのが良いでしょう。また、確実な上、料金も思ったほど高くありません。

会社設立のメリット

(1)経営上のメリット 
資金の調達がしやすい。
個人事業の場合はその個人の資金で開業することになりますが、法人の場合は、他からも出資金を集める事が可能ですので、資金や人材の確保が容易で、事業展開も大規模なものが可能となります。

(2)法律上のメリット
有限会社・株式会社では、社長の債権債務に対する責任は有限である。
個人企業の場合、負担を抱えてしまうと、全責任を事業主が負うことになります。しかし、有限会社や株式会社の場合、出資の限度で責任を負う(有限責任)だけで会社が倒産しても保証人にでもなっていない限り、原則として責任を負う必要はありません。

(3)取引上のメリット
法的な規制を受けているので、社会的信用がある。
法人は設立から解散まで、法的手続の連続です。この手続を怠ると直ぐに罰金などの処分がきます。つまり、いい加減なことが出来ないようにチェックされているといえます。

(4)税法上のメリット
個人の所得税より、法人税のほうが税率が低い。
所得を分散し、節税できます。この税法上のメリットは大きいといえます。

会社設立の手順

(1)設立基本事項の決定
(2)設立時役員(取締役・監査役)などの選任
(3)設立時代表取締役の選任
(4)類似商号の調査(新会社法では任意)
(5)定款の作成
(6)公証人による定款の認証
(7)出資の履行
(8)設立時取締役などによる設立事項の調査
(9)資本金の額の計上に関する証明
(10)設立登記の申請

 ・取締役は1人以上、2年ごとに変更登記が必要です。但し、任期は最長10年まで伸張できます。
 ・監査役の設置は任意です。
 ・1人会社であっても代表取締役の設置は必要です。任期は取締役と同じです。
 ・ 会社設立・決算の公告を官報、新聞、ホームページでする必要があります。

HOME | プロフィール | プライバシーポリシー | お問い合わせ |
Copyright(C)2007 週末飲食オーナー倶楽部. All Rights Reserved.